移住をして起業/創業を考える方もいらっしゃると思います。
法人に課せられる税金は複数あります。
居住地によって異なる税金(法人住民税、法人事業税)の近隣自治体の比較の結果です。
※日本全体で統一税額/税率の国税等は記載しません
※事業所税も居住地によって異なりますが、南丹市は非課税のため、割愛します。
【法人に課せられる主な税金の名称と概略】
1.法人税:法人の所得に対して課される国税
┗税率は23.2%(15%の軽減税率の適用の法人もあります)
2.地方法人税:法人税の一部として国に納める税金で、法人税額の一定割合を課税
3.法人住民税:都道府県と市区町村に納める税金で、「法人税割」と「均等割」の2種類
┗法人税割は税率を設定(都道府県1.8%、市区町村8.4%など)
┗均等割は税額を設定(従業員数や資本金によって都道府県2万、市区町村5万円など変動)※赤字の法人にも課税
4.法人事業税:都道府県に納める税金で、事業種別や資本金、所得に応じて税率を設定
5.事業所税:主に人口30万人以上の都市や、政令指定都市などが課す税金
┗小さな市町村(南丹市含む)での課税なし
┗課税例(京都市):例事業所床面積1㎡×600円、給与総額×0.25%など
6.その他:消費税や固定資産税、印紙税など
法人住民税
法人住民税は、地域社会の費用について、その構成員である法人にも、個人と同様幅広く負担を求めるものです。
総務省|地方税制度|法人住民税・法人事業税
道府県民税と市町村民税があり、事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県及び市町村がそれぞれ課税するものです。
資本金等の額、従業者数に応じて定額が課される均等割、法人税額に応じて課される法人税割があります。

本サイトは「京都府南丹市」を軸に記載していますので、今後は
道府県民税 → 府民税
市町村民税 → 市民税
と記載します。
府民税の①均等割と②法人税割、市民税の③均等割と④法人税割の4種類の税額・税率が定められています。
法人税割額(②府民税/④市民税)
※府民税は1.0%の軽減税率があります(京都府と大阪府で要件が異なる)
※市民税は6.0%の軽減税率があります(京都市と大阪市のみ)

この表だけを見ると、大都市(京都市/大阪市)優遇に見えますが、大都市は事業所税が課せられるため、注意が必要です。
均等割額(①府民税)

京都府と大阪府で大差があるので驚きました。
京都府は近隣県と比較しても課税額は低いようです。
均等割額(③市民税)
従業員数が50人超
従業員数が50人以下

南丹市は令和8年4月1日以後に開始する事業年度分より綾部市・亀岡市と同額(増税)になります。府内では南丹市と京都市、京丹波町以外は綾部市・亀岡市と同額のため、増税と記載しましたが、「優遇がなくなった。」と、捉えるほうが自然です。
法人事業税
法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税であり、法人がその事業活動を行うに当たって地方団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、これに必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づき課税されるものです。
事務所等を有する法人に、その事務所等が所在する都道府県が課税します。資本金1億円超の普通法人に対しては、付加価値額(例:給与額)に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課され、
総務省|地方税制度|法人住民税・法人事業税
資本金1億円以下の普通法人等に対しては、所得割のみが課されます。

資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人を外形標準課税法人といいます(例外あり)。
外形標準課税法人の付加価値割や資本割は赤字決算でも課税があります。
所得割のみの資本金1億円以下の普通法人等は赤字決算時の課税はありません。
普通法人等(外形標準課税法人を除く)
※1 資本金の額又は出資金の額が1千万円以上、かつ所得が4年万円超の普通法人等に適用
※2 所得が5千万円を超える普通法人などに適用
外形標準課税対象法人
※1 所得が4年万円超の外形標準課税法人などに適用
※2 所得が5千万円超の外形標準課税法人などに適用
この他に、特別法人(医療法人、協同組合など)、収入金額課税事業(電気供給業、保険業など)、収入金額等課税事業(小売電気事業、発電事業など)、特定ガス供給業などの税率が定められていますが除外します。

自治体ごとの詳細を知りたい方は総務省|地方税制度|地方税に関する統計等の下部のある「法人住民税及び法人事業税の税率採用状況」をご覧ください。